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公共料金の窓にある定義では「届出制での料金は公共料金」となっております。
携帯電話料金は、いわば、
届出制を離脱して市場競争枠に成長した優秀な領域なのであり、
これは公共料金ではない(元公共料金)。
ところがSWANさんは消費者庁から
「携帯電話料金は届出制でも公共料金ではないのであり、
JASRACの料金も同じ届出だから公共料金にあたらない」ようなことで門前払い。
まず消費者庁は携帯電話料金を届出制料金だと理解してる段階で間違ってますからw
さらに、公共料金の窓に書いてある「届出制料金は公共料金である」という定義と、
消費者庁返答の「届出制料金は公共料金ではない」は、通常両立不可能ですから。
(公共料金の窓=消費者庁公式見解・・・のはず(汗
もしありえるとすれば
「届出制には特殊領域がありそれを満たすものは公共料金ではない」という
別項がある場合でしょう。もしそうであればそれを掲げていない段階で問題ありです。
その状況が明確になった場合は詳細説明頂戴できるものと思われます。
これについて前回電話でこちらから指摘しておきましたけどね。
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