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当然ですが、総務省ばっちり正しいです。
担当の方ごめんなさい。
こちら8P参照ください。
独占から事前規制廃止までの展開とその意味が端的に示されています。
↓
電気通信サービス利用者懇談会参考資料
http://www.soumu.go.jp/main_content/000007895.pdf
要点はここいらでしょうかw
↓
事前規制から
事後規制へ
2004年(H16)〜
↑
規制はあるんですよ。
完全自由じゃないんですね。
(当然ですけど。)
そして
届出制廃止の具体項目三本柱はこれなんですね。
↓
■参入規制の大幅緩和
■料金・約款規制の原則
廃止
■消費者保護ルールの整備
規制緩和と消費者保護ルールは表裏なのです。
要するに、届出制廃止で自由市場化に移行するけれど、
そのかわり利用者保護を万全とするための法整備も並行強化する。
(極めて当然のことですが。)
そして最重大なのがここです。6P参照ください。
公共料金枠であるかどうかは本質的問題ではないのであり、
適正料金であるかどうかの説明義務が法的に確立していればいいのです。
さすがでした。思えば、総務省の方にはそこを聞けばよかったのですね。
公共料金扱いかどうかなど総務省にとってはどうでもいいことなわけです。
↓
2.具体的施策
(10) 消費者保護策の強化
ブロードバンド化やIP化の進展による料金やサービスの多様化、マルチステークホールダが関与するビジネスモデルの普及等が進展する中、急激な市場環境変化に対応した消費者保護策の強化に向けた具体的施策を検討するため、07年度中に新たな検討の場を設置し、08年中を目途に検討結果を取りまとめる。
具体的には、通信サービスに関する利用者保護のための基本的ルールの在り方、消費者保護を業務とする関係機関との連携も含めた苦情処理体制の拡充、料金比較手法に関する認定の仕組みの在り方、ADR(Alternative Dispute Resolution : 裁判外紛争処理制度)を含む紛争処理機能の強化等を含め、多角的な観点から検討を行う。また、当該検討に際しては、広く提案募集を行うなど、関係各方面の意見等を十分に踏まえて行う。
また、電気通信事業者の市場退出ルールについては、市場退出に関するセーフガード制度として「電気通信事業分野における事業者間接続等に係る債権保全措置に関するガイドライン」(06年12月)の適正な運用に努めるとともに、電気通信事業者の市場退出に係る利用者保護策の在り方についても、上記の検討の場において併せて具体化を図る。
ということで、
携帯電話料金が公共料金であろうがなかろうが、その定義は重要ではなく、
政府規制がかる料金であれば、当然利用者保護の規制が無いはずは無いのであり、
利用者側のクレームに合理的な説明をなす義務があるのは当然ということであり、
ましてや、届出制段階にある料金であれば、公共料金制度の規定に沿った説明義務が
あるのは当然ということであります。
「携帯電話料金は届出ですけど自由競争やってるので料金設定は自由ですよ、
JASRACも届出でしょう、同じですよね、(公共料金扱いではない)云々・・・」
↑
消費者庁何を言ってるんだと(怒
二重に間違ってるじゃないすか。
重要参考サイト
↓
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/pdf/090708_1.pdf
要点は21Pあたりですかね?
>2 法第26条の規定の概要及び説明
まぁ電気通信事業法にちゃんと明記されてるわけですね。
先日はズレた箇所を引き合いに出してしまったようですが、
利用者への説明責任についてもちゃんと書かれてあるわけです。
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