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独禁法違反事件結審-冷蔵倉庫業界
http://www.salmon.co.jp/Topics/Topics41-koutori.htm
>冷蔵倉庫の料金は、保管料、荷役料共に、監督官庁である運輸省への「届け出制」で運用されてきたものでした。そしてこの「届け出制」は電車やタクシーの料金のような「許可制」とは違うものの、運輸省の行政指導の範疇である事には変わりなく、実質的には監督官庁との話し合いで決められてきたものでした。
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ということでどんなことがあっても届出制なら公共料金というのは確実。
そしてですね(汗
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>このような制度のもとでは、個別の事業会社がタテマエどおり個別に役所と話し合う事など現実的ではなく、業界として監督官庁との折衝を行い、この結果を会員各社に知らせるという事はあったのですが、この事をもってカルテルであるとか違法であるとかの認識は誰にも全くなかった
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>公取の言い分は、平成4年に業界各社が一斉に値上げを届け出たのは、平成4年4月23日熱海の「大野屋」で行なわれた日冷倉協の常務会での談合の結果だという疑い
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>公取は平成7年11月「排除勧告」
>実に29回にわたる審判
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>審判では、被審人(被告に相当)である日本冷蔵倉庫協会の代理人(弁護士)が、問題とされているのは「届け出料金」なのか「実勢料金」なのかなどの解釈をめぐって争い、公取側の矛盾を突くという形での論争となりました。
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>審決では違反があったという認定であり、有罪という事実
ガ〜ン、有罪です。
付記:面白いw どこかの役所にクリソツで御座いますよw(あ、消費者庁じゃなくて)
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>審判の間もこの点に関して運輸省は「知らず存ぜぬ」というタテマエを通し続けたということです。
参考サイト
公取委審決内容
http://www.jftc.go.jp/info/nenpou/h12/12kakuron00002-3.html
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