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投稿日:2009年10月 1日(木)21時44分31秒
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そもそも日経の記事は事業者間の接続料金についての話ですから
総務省の人の言ってるので正しいです。
広義にはこの接続料が個々の契約者の通話料金に反映はしますが
これについては日経の記事にあるように「不透明」です
電気通信事業法19条を引き合いに出されてますが
これも日経の記事と同様事業者間の接続料金についてのものですから
これも総務省の人の理解でおおむね正しいでしょう
コマプさんからすると公共料金の窓は自分の説を補強する立場だから正しくて
消費者庁・総務省がおかしい、なのかもしれませんが、
もう少し各記事・条文をじっくり読まれるとよいのではないでしょうか
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