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やっとたどりついた最新の状況を伝える記事。
総務省めちゃめちゃ規制やってますが?(汗
携帯電話の接続料引き下げ方針示すも通話料値下げは不透明、接続政策委員会から2009年7月8日
http://www.nikkeibp.co.jp/it/article/NEWS/20090708/333439/
>一種指定事業者は接続料は総務省の認可制となっており、営業費(販売奨励金や広告宣伝費など)を接続料原価に組み入れないという前提になっている。一方、二種指定事業者は接続料は認可制ではなく届出制であるため、移動体通信事業者の判断で営業費を組み入れている。
今朝の総務省への電話は何?
携帯電話料金も政府規制あり(認可or届出料金)
というのが真実ということでよろしいかと(汗
PS
というか、よく考えたら大元にこうありますもんね。
>電気通信事業法
http://www.houko.com/00/01/S59/086.HTM
>第19条 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
>2 総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、基礎的電気通信役務を提供する当該電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることができる。
1.料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
2.電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
3.電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
4.特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
5.重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
6.他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。
自分何か間違っておりますでしょうか?
詳しい方がご覧になっておりましたらぜひともご示唆頂けないでしょうか。
PS
翌10月1日に再確認→内容は1個上のレス↑を。
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