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レコード演奏文化活動善悪の稜線

 投稿者:コマプ墨田  投稿日:2009年 7月 4日(土)17時07分39秒
  通報 編集済
  NHKラジオで今やっていたのですが、ある医師が戦後ずっと医院で地域貢献として無料のレコード演奏会をやっており、現在も遺族の方が継続しているというのを、すばらしい文化活動として取り上げていました。その通りだと思って聞いてましたが、この活動も、無料とはいえプログラムを作成したり看板を出したりお茶菓子を出してるということで、JASRACの徴収対象になりそうだと聞いてました。もし利用手続きをとってないとすれば、このような文化活動に対し徴収などあるはずないとの考えから関係者は放送してることになりますけど、十分に過去10年分一曲ごと総計利用時間MAXで清算させられる可能性はあります。まぁ手続き済みかもしれませんし、クラシックなのでPDのみの演奏であれば課金はありません。

SWANさんの場合はこのケースとどう違うのでしょうか?

「飲食業での利用で飲食代金が有料である。」

ですね。

しかし、SWANさんの飲食代金は、免除枠の通常飲食店の料金と大差ありません。JAZZをクオリティある音で聞かせるという要因により他店より高い収入を得たという事実は無いわけです。ということは「クオリティのある装置を用いたこと」「その旨宣伝したこと」が問題だということですから、やはりレコード演奏分の数百万ほどの清算の根拠本質は上述の医師のケースと同じ行為に対してのものということですよね。

「いやSWANは飲食店だから枠が違う」と言われそうですが、その領域に関しては、
  ↓
「JASRACは、附則14条に基づく徴収対象にJAZZ喫茶がなった際に、JAZZ喫茶代表と妥結した金額があるのに、公共料金制度に照らして不当な高額料金改正を行っていて、これに関わり、SWANさんは請求の際に算定根拠が本当に正しいかの確認をおこなってる。JASRACは回答しないまま裁判開始。」

なので、SWANさんとしては、その「レコードを免除枠の一般飲食店よりいい条件で聞かせ、その宣伝をする」という上述の医師のケースとまったく変わらない範囲に対する支払い条件を適正と理解できれば払う意志があったということです。

NHKのスタンスでは医師のケースはまことに立派な地域文化への献身ということです。でもSWANさんは犯罪者扱いですね? まぁもし「文化要因動機での付加的なレコード演奏だとしても、市場対応で考えてこれだけの支払いは必要である」というJASRACのちゃんとした説明があったのに、SWANさんが「払いませんよ」と言ったならまだ分かりますけど。一切説明なしですから。そういう説明をちゃんとやったという証明はJASRACにできますかね? 不可能ですよね。やってないだけじゃなくて、やれる材料がゼロでしょ。

ちなみに、多くの場合メディアは70年代のJAZZ喫茶を文化的側面で捉えますよね。都合がいい時は文化なんだけど、でもその文化的行為に対しても課金があるよとなり、そこまではいいとして、「ではどのような論理でいくらになるの」となると、「おまえたちが知る必要は無い、とにかく払え」となってしまう。はてさて?こういうことをやっていて文化だの芸術だのと世界に言えるんでしょうかね? 政府の弁だけ聞いてると世界有数の文化立国のようですけど、一皮向けばこんなありさまなんですけど?

補足
SWAN事件他で成された事態に照らしてこの医院のケースを考えると、

○ PDでない曲の利用を数曲見つけられれば過去10年分総額で請求できる。
○ 医院で曲を流していたから営業利益に結びつく行為。
○ プログラムや看板などを出して広報している。

等を材料に裁判に引き出しMAX清算させることは簡単でしょう。
もし最初の請求を受けた際に、支払い根拠の確認を行った場合、
それだけで「支払い拒否」が確定します。
 
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