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成田ケーブルテレビ裁判の判決を読むと、「被告の上位団体が使用料に協議で同意してるので料金は合法」という判断が読み取れます。たぶん飲食店領域でも同じ論理で「生衛組合が了承してる」という理屈が先行きでも出そうです。「了承してるのだから市場対応でどうのこうのは関係ない(私人間取引)」という論理を主張してくると思われます。はたしてそれが公共料金制度と独禁法(優越的地位の濫用)に照らして成り立つ論理かどうかはとりあえず別として、SWAN事件には、それ以前の問題があることを確認しておきます。以下。
70年代時、著作権法改正により飲食店等での録音物利用が支払い対象となるも同時に附則14条が制定され、結局レコード演奏該当業種からだけ徴収しその他実質類似大多数の利用は無料(分離論理は市場論拠を伴わない文化庁任意+JASARAC任意発展解釈実働)、という異様な状況が生まれた。しかしながら、当時、JAZZ喫茶代表は支払い義務を理解し料金の妥当性を認め支払いを受け入れた。文化庁立会いの上での正規妥結。
ところが、JASRACは80年代になってこの時の正規妥結料金を一桁上げる値上げを強行したため、JAZZ喫茶経営者は死活問題に追い込まれ大きな反対運動が起こった。
要点1→確実に値上げ率が不当である。
JAZZ喫茶側の主張を全て無視して、JASRACはJAZZ喫茶の上位団体だとし生衛組合の了承をとり、これを得たことで文化庁の認可を得る。
要点2
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附則14条制定時に直接JAZZ喫茶代表と協議妥結してるのに、この時の金額を一桁上げる際には、異議を唱える当事者団体があるのにこれを主協議対象としていない。当事者とはまともに取り合わず、上位団体の了承があればよいというのでは、現実の利用者の権利が守れない。利用者が「この金額なら納得できる」と了承したが最後、以後は自己の主張を反映できない制度領域で途方もない金額が設定されてしまう。
さらに、生衛組合はなぜそのような桁を変える値上げなどに了承出したかという問題。普通、組合員の利益を守るためにこのような不当値上げには異議を唱えるべきところである。ところが、生衛組合の構成でJAZZ喫茶等レコード演奏支払い事業者は微々たる領域であり、圧倒的多数は附則14条によって無料になってる一般飲食店。つまり、もし生衛組合が「いくらなんでも桁が変わる値上げは組合として受け入れられない」と強行に主張した場合、JASRACは「それでは附則14条の存在が無効になりかねないよ、そうなると全飲食店が支払い対象になるよ、いいのかな?」と圧力をかけられる。直接かけなくても言わずもがな構造がそうなのでそうなったのです。
要点3
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生衛組合は、積極的にこの不当高額値上げに対して異議を言えない必然があった。
要点4
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当時の認可時資料では、JASRACと生衛組合の間で料金の妥当性に関する討議が行われた形跡は一切ない。
電話または郵送書類での形式的やり取りだけの承認受領であることが示されている。
以上から、自分の見解では「利用者代表との協議と承認があるから有効なんだ」は論拠として成り立ち得ないと推測します。
補足
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SWANさんは80年代のJAZZ喫茶反対運動に参加していたのに、値上げ確定後なぜか長期間徴収を受けなかった事実があります。この間、SWANさんはJASRACからも反対運動中心組織からも生衛組合からも何の説明も受けていないそうです。
補足2
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誰もが思うところだと思いますが、附則14条制定に至る過程は眼に見えるようですよね。著作権法改正で飲食店での録音物利用有料化の動きで、業界側から文化庁に圧力がかかったわけでしょ? この場合相手はでかいです。全国の飲食店総体で政治家も当然つく規模w そんな展開で「じゃ法改正は通して附則で免除」という苦肉の策になったのでしょうが、本項目が支払い義務在りで改正しておきながら、同時にそっくり免除などいくらなんでもバカすぎますから、「じゃぁ免除と免除なしを分ければ理屈がつく」となったわけでしょう。役人が考えそうなことです。で、そうなると免除なし枠に選ばれた領域は何が何でもそうでなければならないから、これでもかの理屈(=屁理屈)をつけるわけですね。文化というものを真っ向から否定する行為という他なし。百歩譲って、附則14条をやっとこさ廃止したその時に、市場にのっとり平等な料金体系を再考したならまだしも、その時、やった行為は「BGMとレコード演奏は違うからね、BGMなんてたいした利用と認められないから500円。レコード演奏は演奏じゃないの、鑑賞させてるんだ、同じにならない」です。
要点5
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ところがSWAN事件でさんざんSWANさんをいじめておいて、その後「まぁこのご時世だから、レコード演奏はライブと同じ水準のものだけとして、通常は全部BGM枠でいいのかな」という反転。それは最低でも附則14条廃止時にはやる義務があった。
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